TOP 個人情報取り扱いについて・会則

稲門建築会における個人情報の扱いに関する基本方針

会員個人情報について

1.会員個人情報の範囲
会員の個人情報は会員の氏名、卒業年度、会員番号、自宅住所、電話番号、勤務先、勤務、先住所、勤務先電話番号等である。
電話番号にはFAX番号、メールアドレスを含む。
2.会員個人情報の取得
個人情報の利用目的を特定して、通知または公表した上、原則として会員個人から提供されることにより取得する。
大学、芸術学校より適切な手続きによって提供された情報は、
会員個人から提供されたものと同じとして扱う。
3.会員個人情報の利用目的
(1)稲門建築会の会則に基づく諸活動のため
(2)有資格会員(*)への名簿提供
(*……有資格会員とは当該年度の会費納入済み会員)
4.会員個人情報の利用取り扱い方針

(1)稲門建築会の会則に基づく諸活動に限定し利用する。「早稲田建築ニュース」等の発送をはじめ、当会からの各種連絡等に使用するほか、
役員、支部長、学年幹事、職域幹事、学校関係者に、それぞれ対応して示した以下の活動に利用するものとして提供する。  
ただし、提供する情報は利用目的に照らして必要最小限とし、利用者は提供を受けた本人に限定する。
また、情報は利用終了後破棄するものとする。
役員…………………会務連絡・委員会連絡
支部長………………支部活動(各種会合開催、支部名簿の充実等)
学年幹事……………学年活動(クラス会、クラス名簿の充実、動員等)
職域幹事……………職域活動(会費納入促進、不明者調査、動員等)
学校関係者…………学生情報の交換、研究室名簿の充実等

(2)会員名簿の整備、閲覧、発行は、稲門建築会の主要事業として継続する。ただし、名簿上に公開される個人情報は、氏名、卒年を必須とし、
その他の情報については、年一回以上会員個人宛に公開(掲載)の諾否を問い、本人の承諾を得た情報のみ公開する。
閲覧については、有資格会員(*)のみWEB上で行い、オンデマンド印刷名簿は、有資格会員(*)のみ購入することが出来る。

(3)法的な命令などにより、会員個人情報の開示が求められた場合は、公開の諾否に関係なく、開示することがある。

(4)目的を告知していない利用が生じた場合は、改めて利用目的、情報の範囲等を明示して、会員個人の同意を得るものとする。

会員個人データについて

1.会員個人データの管理・保管・更新については、稲門建築会会長の厳正な管理の下、担当理事(事務局長)を責任者とし、
事務局において適切に管理・保管・更新し、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対する予防に努め、安全管理措置を講ずる。
事務局長は事務局員および業務委託先企業に対し、指導・監督する。

2.会員個人データの第三者への提供は原則として行わない。ただし、当会の活動を進める上で業務の一部または全部を第三者に委託する場合は この限りではない。

3.個人情報システム管理、名簿印刷、早稲田建築ニュース等の配送など、業務を第三者に委託する場合は、委託先と個人情報の取り扱いに関して、適切な契約を交わし、個人情報保護に努める。

保有個人情報データについて保有個人情報データに関して、データの開示、訂正、追加、削除、利用の停止などの要求が本人からあった場合は適切に対応する。

稲門建築会会則

平成5年4月1日制定 平成8年5月15日改正 平成9年5月16日改正 平成14年5月23日改正 平成25年5月31日改正

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、稲門建築会という。英文名はALUMNI ASSOCIATION OF WASEDA ARCHITECTUREとする。

(創立と設立)

第2条
この会は、早稲田大学理工科に建築学科予科開設の明治42年(1909年)をもって創立、昭和26年(1951年)をもって設立とし、
早苗会(1909年設立)、稲友会(1911年設立)、稲工会(1928年設立)、甍会(1939年設立)、稲芽会
(1980年設立)から成る。

(構成)

第3条 この会は第 7 条に規定される会員により構成される。

第4条 この会の事務局は東京都新宿区大久保3-4-1早稲田大学理工学術院内に置く。

(目的)

第5条 この会は、同窓会として会員相互の親睦を図り、広く建築に関する文化の向上と社会の進歩発展に寄与することを目的とする。

(活動)

第6条 この会は、第5条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  • (1) 会員名簿の管理
  • (2) 会誌、建築ニュース等の印刷物の発刊及び頒布並びに電子媒体による広報活動
  • (3) 懇親会、研究会、講演会、見学会などの開催
  • (4) この会への功労者及び成績優秀な学生会員の顕彰
  • (5) 早稲田大学の創造理工学部、大学院及び芸術学校の建築関係学科(以下、建築関係学科という)との連絡
  • (6) 内外の大学、研究機関などとの交流
  • (7) その他、この会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

(種別)

第7条 会員は次の2種とする。
  • (1) 正 会 員 本条2項に規定する者
  • (2) 協 賛 会 員 この会の目的に賛同する個人、法人、又は団体で理事会が入会を承認した者
2.正会員は、次の3種とする。
  • (1) 卒 業 生 会 員 第2条に規定する各会の母体学校の建築関係学科の卒業生
  • (2) 教 員 会 員 建築学教室の教員。ただし第2項第(1)号卒業生会員を除く
  • (3) 学 生 会 員 早稲田大学の建築関係学科の在校生

(名誉会員)

第8条 この会に名誉会員をおくことができる。
2.名誉会員は第7条に規定する会員の中から選出する
3.名誉会員は、会長及び評議員会会長の歴任者並びに理事会において推薦され総会で承認された者とする。

(会費)

第9条 会員は、会費を毎年納入するものとする。
2.会費の額は会費等規程による。

(入会金)

第10条 協賛会員は入会金を納入するものとする。
2.入会金の額は会費等規程による。

(維持費)

第11条 会員は、この会の財務の維持又は活動援助の目的に対し、維持費を納入することができる。
2.維持費の額は会費等規程による。

(退会)

第12条 協賛会員が退会を希望する場合は理事会の承認を得る

第3章 役員

第13条 この会に次の役員を置く。
  • (1) 会 長
  • (2) 副 会 長 若干名
  • (3) 理 事 事務局長を含め15人以上50人以下
  • (4) 監 事 3人以内
  • (5) 評議員会会長
  • (6) 評 議 員 10人以上20人以下
  • (7) 支 部 長 支部数に同じ

(職務)

第14条
会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は理事会への付議事項を審議および議決する。
4.監事は、この会の業務を監査する。
5.評議員会会長は評議員会を代表し、会務を統括する。
6.評議員は、評議員会で重要事項を審議および議決する。
7.支部長は、支部を代表し、支部の会務を統括する。
8.事務局長は、事務局を統括し、事務の執行にあたる。

(選任)

第 15 条
役員は第 16 条により推薦され、総会において承認される。
2.役員が欠けた場合は、後任者を会長が選任することができる。ただし、支部長はその限りでない。
第16条 役員候補は会員のうちから以下の方法により推薦する。
  • (1) 会長は評議員会が推薦する
  • (2) 副会長は会長が推薦する。ただし副会長のうち1名は建築学教室から推薦する
  • (3) 理事は会長、副会長が合議の上推薦する
  • (4) 監事は会長、副会長が合議の上推薦する
  • (5) 評議員会会長は建築学教室の推薦とする
  • (6) 評議員は評議員会会長が推薦する。但し1名以上2名以下を支部長とする
  • (7) 支部長は当該支部会員が互選によって選出する

(任期)

第17条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し第15条第2項で定める後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、原則として連続2期を限度とする。ただし事務局長および支部長はこの限りでない。
3.役員は、任期が満了した後も、後任者が選任されるまでは、その職務を継続するものとする。
(5) 評議員会会長は建築学教室の推薦とする
(6) 評議員は評議員会会長が推薦する。但し1名以上2名以下を支部長とする
(7) 支部長は当該支部会員が互選によって選出する

(任期)

第17条
役員の任期は2年とする。但し、第15条で定める後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任することができる。
3.役員は、原則として連続2期を限度とする。ただし事務局長および支部長はこの限りでない。
4.役員は、任期が満了した後も、後任者が選任されるまでは、その職務を継続するものとする。

第4章 総会

(種別)

第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第19条 総会は、会員をもって構成する。

(権限)

第20条 総会は、次の事項を審議議決する。
  • (1) 活動報告および決算の承認
  • (2) 活動計画および予算の決定
  • (3) 役員の承認
  • (4) その他、この会の運営に関する重要な事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回春季に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は前年度会費納入会員数の50分の1以上の会員、
もしくは監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき、遅滞なく開催する。

(招集)

第22条 総会は、会長が招集する。
2.総会の招集は、会員に対し会議の目的及びその内容、並びに日時及び場所を示して、開催の14日前までに通知しなければならない。

(議長)

第23条 総会の議長は、会長とする。

(定足数)

第24条 総会は、前年度会費納入会員数の 50 分の1以上の会員の出席がなければ、開催することができない。

(議決)

第25条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権)

第26条 会員は、各1票の議決権を行使することができる。
2.議決権の行使は、他の出席会員に委任することができる。
3.前項による委任は出席とみなす

(議事録)

第27条 総会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 日時及び場所
  • (2) 会費納入会員の現在数
  • (3) 出席した会員の数(議決権委任者を含む)
  • (4) 議決した事項
  • (5) 議事の経過及び発言者の発言要旨
  • (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
3.会長は議事録を保管する。

第5章 理事会

(設置)

第28条 この会に理事会を置く。

(構成)

第29条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2.監事は理事会に出席することができる。
3.その他会長が認めた者は理事会に出席することができる。

(権限)

第30条 理事会は、次の事項を審議議決する。
  • (1) 総会で議決した事項の執行に関する事項
  • (2) 総会に付議すべき事項
  • (3) その他、総会の議決を要しない会務の運営及び執行に関する事項
2.理事会は前項第(2)号に規定する事項について議決しようとするときは、あらかじめ評議員会に諮問し、その意見に基づいて議決しなければならない。
3.理事会は、必要に応じ、支部に関する事項の決定を行う。

(開催)

第31条 理事会は、特別の事情がない限り年2回以上開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上もしくは監事から会議の目的となる事項を示して請求があったとき、遅滞なく開催する。

2.理事会は会長が招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長とする。

(定足数)

第33条 理事会は、第29条第1項に規定する者の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(議決)

第34条 理事会の議事は、第33条に規定する出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権)

第35条 第29条第1項に規定する者は各1票の議決権を行使することができる。
2.議決権の行使は、他の出席構成員に委任することができる。
3.前項による委任は出席とみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については議事録を作成し、出席者に確認の上、会長が保管する

第6章 評議員会

(設置)

第37条 この会に評議員会を置く。

(構成)

第38条 評議員会は、評議員会会長及び評議員をもって構成する。
2.その他評議員会会長が認める者は評議員会に出席することができる。

(権限)

第39条 評議員会は会長を推薦するほか、理事会の諮問に応じて重要事項を審議議決する。又、理事会に対して必要な勧告をすることができる。

(開催)

第40条 評議員会は会長または評議員会会長が必要と認めたときに評議員会会長が招集し開催する。

(議長)

第41条 評議員会の議長は評議員会会長とする。

(定足数)

第42条 評議員会は第 38 条第1項に規定する者の過半数の出席がなければ、開催することができない。
ただし、議決権委任者は出席者に含めるものとする。

(議決)

第43条 評議員会の議事は第42条に規定する出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権)

第44条 第38条第1項に規定する者は各1票の議決権を行使することができる。
2.議決権の行使は、他の出席構成員に委任することができる。
3.前項の委任は出席とみなす。

(議事録)

第45条 評議員会の議事については議事録を作成し、出席者に確認の上、評議員会会長が保管する。

第7章 委員会および幹事

(委員会)

第46条 この会は、会務の運営及び第6条の活動遂行のために、委員会を設けることができる。
2.委員会の設置又は廃止は、理事会で決める。
3.委員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。

(幹事)

第47条 この会は、会務の運営のために幹事を置くことができる。
2.幹事は会長が委嘱する。
3.幹事は理事を補佐する。

第8章 支部

(設置)

第48条 この会に支部を置くことことができる。
2.支部の改廃は、理事会の承認による。

(運営及び活動置)

第49条 支部は、当該支部会員の相互協力によって、この会の目的達成に則した活動を行う。

(支部長会議)

第50条 この会の事業の推進及び支部との情報交換のため、支部長会議を年1回以上開催する。
2.支部長会議は会長、副会長及び支部長並びに会長が指名する者をもって構成し、会長が招集する。
3.支部長会議は、支部に係る会務運営上の重要事項について、理事会に付議することができる。

(支部規程等)

第51条 支部の運営は、原則として当該支部規程によるものとする。
2.その他支部の運営、活動に関する一般的事項は、理事会において別に定める。

第9章  財産及び会計

(財産の区分)

第52条 この会の財産は、次のように区分する。
  • (1) 会費及び入会金
  • (2) 維持費
  • (3) 寄附金品
  • (4) 財産から生ずる収入
  • (5) その他の収入

(財産の管理)

第53条 財産は、理事会が定める方法により、会長が管理する。

(経費の支弁)

第54条 この会の経費は、財産をもって支弁する。

(決算の監査)

第55条 この会の決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第56条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第10章 事務局

(設置および運営)

第57条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には必要な職員を置く。
3.職員の任免は、会長が行う。
4.事務局は、必要に応じ事務局職務規程を定め、理事会の承認を受ける。

会則の変更及び解散

(会則の変更)

第58条 この会則は、総会において出席した会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)

第59条 この会は、総会において会員の4分の3以上の議決がなければ、解散することはできない。
2.解散に伴う残余財産の処分については、解散の際、総会において定める

第11章  雑則

(雑則への委任)

第60条 この会則の施行に関し、必要な事項は理事会が定める

附則

(施行期日)

この会則は、平成25年5月31日から施行する。